安全保障輸出管理

安全保障輸出管理

製品の該非判定・該非証明書について

1.CKD製品の輸出を検討されている方は、「安全保障輸出管理について」をお読みください。

2.当社製品の該非判定は、下記の「該当・非該当・対象外製品一覧表」にてご確認ください。

該当・非該当・対象外製品一覧表 (387KB)(2024年9月8日付施行対応)

製品の形番の記載がない場合は、お近くの当社営業所までご連絡ください。

3.「該非証明書」が必要な方はお読みください。

輸出許可申請、社内管理等で「該非証明書」がご入用の際は、下記の「該非証明書発行依頼」をダウンロードし、
必要事項をご記入の上、お近くの当社営業所までご連絡ください。

該非証明書発行依頼のダウンロード (45KB)

4.ご不明な点やご質問等は、こちらよりお問い合わせください。

安全保障輸出管理について

1.「外国為替及び外国貿易法」による安全保障輸出管理制度

国際的な平和と安全の維持を図るため、わが国では大量破壊兵器等の製造・開発に用いられるおそれのある貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供に関し、国際協調の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳格な輸出管理を行なっています。
規制対象となる貨物を輸出しようとする場合、および、非居住者への規制対象技術の提供、または外国において規制対象技術の提供をすることを目的とする取引を行おうとする場合は、それぞれ経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
(貨物の輸出は同法第48条の輸出許可、関連技術の提供は同法第25条の役務取引許可)

2.当社の安全保障輸出管理制度への取組み

当社は輸出関連法規遵守のための社内規程を制定し、経済産業省に届出するとともに、安全保障輸出管理室を設置し輸出管理の徹底に努めております。
当社が製造、販売する商品およびその設計、製造、使用に係る技術等が法により規制される貨物・役務として直接または間接を問わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出または提供されることの防止を図っております。

3.当社製品の該非判定について

外国為替及び外国貿易法によって輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表の1~15項に該当する貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供は経済産業大臣の許可が必要です(リスト規制)。
上記リスト規制に該当しない貨物または技術についても、木材・食料品等を除く原則すべてが輸出貿易管理令別表第1の16項、外国為替令別表の16項に該当します。これら貨物・技術が大量破壊兵器または通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合および経済産業大臣からの通知(インフォーム)を受けた場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となります。
輸出に際し当社製品の該非判定が必要な場合は、本ホームページの該当・非該当・対象外製品一覧表でご確認ください(カタログ記載製品に対応します。カタログに記載のない特注品は除きます)。 該当品以外の製品に関しては、ほとんどの場合前記一覧表のコピーにて輸出申請が可能です。輸出許可申請、社内管理等で個別の該非証明書が必要な場合、当社安全保障輸出管理室にて発行いたしておりますので、お近くの当社営業所にお申し付けください。

4.当社が発行する該非証明書の区分について

当社ではリスト規制の該非判定に際し、下記の3つに区分しています。

区分 内容
該当 輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表の1~15項の規制対象品目であり、かつ仕様上も該当するもの。
非該当 輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表の1~15項の規制対象品目であるが、仕様上で該当しないもの。
対象外 輸出貿易管理令別表第1の1~15項および外国為替令別表の1~15項の規制対象品目になく、リスト規制の対象とならないもの。

5.該非判定証明書の発行について

1.リスト規制該当製品を輸出する場合は、お客様にて必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。また、国内取引の場合でも転売先に対し、輸出に際しては輸出許可が必要であることをご通知ください。

2.リスト規制該当製品の輸出取引につきましては、法に違反した輸出が行われないよう当社では確認書のご提出をお願いしております。

3.当社製品のリスト規制非該当製品・対象外製品(該当製品以外のすべての製品)はキャッチオール規制(大量破壊兵器キャッチオール規制および通常兵器キャッチオール規制)の対象となります。これらの製品を輸出する際には、お客様で仕向国、客観要件、インフォーム要件等を確認の上、キャッチオール規制に該当すると判断された場合には、必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。

4.「貨物」には新品だけでなく中古品も含まれます。中古品の輸出につきましても同様の輸出手続きを行ってください。また、リスト規制該当製品を不要等で廃棄する場合は完全に破砕するなどして違法に輸出されることの無いよう処置を行ってください。

5.「関連技術の提供」には例えば貨物に内蔵されたプログラムの提供等も含まれ、許可の対象となることがありますのでご注意ください。

6.輸出規制に関する詳細および最新情報は経済産業省ホームページおよび下記関連サイト等でご確認ください。

経済産業省( https://www.meti.go.jp/policy/anpo/

一般財団法人 安全保障貿易情報センター( https://www.cistec.or.jp/

日本機械輸出組合( https://www.jmcti.org/