CEマーキング

CEマーキング

CEマーキング

CEマーキングは、製品がそれ自身に適応されるすべてのEC指令の必須要求事項に適合していることを証明するマークです。CEマーキングはEU域内での製品のパスポートであり、CEマーキングが表示されている製品はEU域内で自由に流通させることができます。EU域内に輸出する機械は、機械指令・EMC指令・低電圧指令等に適合していることが要求されます。
CEマーキングは、原則として市場にそのまま流れる最終製品に表示が義務づけられているものです。従って本来内蔵部品へのマーキングは不要ですが、内蔵部品も欧州規格対応の認証があれば、最終製品のCEマーキングが行いやすくなります。

各EC指令の内容

指令 Directive 要求事項 Requirements 適用 Applications
機械指令(※1)
(98/37/EC)
機械の安全上の必須事項 駆動部を有する機械電磁弁などの機器は対象とはなりませんが、規格への適合を図ることにより、お客様のCEマーキングが行いやすくなります。
EMC指令(※2)
(89/336/EEC)
電磁妨害波の発生(EMI・エミッション)と電磁妨害波の排除能力 (EMS/イミュニティ)の両方の対策 電磁妨害波を発生させる機器あるいは電磁妨害波の影響を受ける機器 、単純なソレノイドで構成される電磁弁などは対象となりませんが、規格への適合を図ることによりお客様のCEマーキングが行いやすくなります。
低電圧指令(※3)
(2006/95/EC)
感電などの電気に関する安全性 AC50~1000VおよびDC75~1500Vで動作する機械
簡易圧力容器指令(※4)
(87/404/EEC)
容器の漏洩、爆発に関する安全性 溶接した容器であり、容積の積(PV・S)が50バール・リットルを超える容器 、当社のエアタンク(AT型)は適合しておりませんのでEU圏への輸出はできません。
INDEXへ戻る