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2004/08/27
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自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ

平成16年8月27日
各 位
会 社 名 シーケーディ株式会社
代 表 者 名 取締役社長 神田 草平
(コード番号6407 東証・名証1部)
問合わせ先 取締役経理部長 内村 侃
TEL(052)581-3722
自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ
 平成16年8月27日(金)開催の当社取締役会において、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。
〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)
1. 処分株式数 当社普通株式 4,000,000株
2. 処分価額 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により下記3.処分方法に記載の売出価格決定日に決定します。
3. 処分方法 売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社及びSMBCフレンド証券株式会社に全株式を買取引受させます。なお、売出価格は日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により、売出価格決定日(平成16年9月7日(火)から平成16年9月9日(木)までのいずれかの日。以下、「売出価格決定日」という。)における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で、売出価格決定日に決定します。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より当社に支払われる金額である処分価額を差し引いた額の総額とします。
4. 申込期間 平成16年9月10日(金)から平成16年9月14日(火)まで。なお、需要状況を勘案した上で、申込期間を繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は平成16年9月8日(水)から平成16年9月10日(金)までとなります。
5. 払込期日 平成16年9月15日(水)から平成16年9月17日(金)までのいずれかの日。すなわち、上記4.申込期間に記載のとおり、需要状況を勘案した上で、申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は平成16年9月15日(水)となります。
6. 受渡期日 平成16年9月16日(木)から平成16年9月21日(火)までのいずれかの日。すなわち、上記4.申込期間に記載のとおり、需要状況を勘案した上で、申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って受渡期日が最も繰り上がった場合は平成16年9月16日(木)となります。
7. 申込証拠金 1株につき売出価格と同一の金額とします。
8. 申込株数単位 1,000株
9. 前記各号については、平成16年8月27日(金)に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出しています。
10. 処分価額、売出価格、その他本自己株式の処分に関し必要な一切の事項の決定については、取締役社長に一任します。
〔ll〕当社株主による株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
1. 売出株式数 当社普通株式 5,203,000株
2. 売出価格 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により、売出価格決定日における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で、売出価格決定日に決定します。なお、売出価格は前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」3.処分方法に記載の売出価格と同一とします。
3. 売出株式の所有者及び売出株式数
名 称 売出株式数
松下電器産業株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社りそな銀行
住友信託銀行株式会社
2,500,000株
1,300,000株
864,000株
539,000株
4. 売出方法 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」3.処分方法に記載の売出方法と同一とし、大和証券エスエムビーシー株式会社及びSMBCフレンド証券株式会社に全株式を買取引受させます。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額(前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」2.処分価額に記載の処分価額と同一とする。)を差し引いた額の総額とします。
5. 申込期間 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」4.申込期間に記載の申込期間と同一とします。
6. 受渡期日 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」6.受渡期日に記載の受渡期日と同一とします。
7. 申込証拠金 1株につき売出価格と同一の金額とします。
8. 申込株数単位 1,000株
9. 前記各号については、平成16年8月27日(金)に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出しています。
10. 売出価格、その他本売出しに関し必要な一切の事項の決定については、取締役社長に一任します。
〔lll〕株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(下記[ご参考]2.を参照)
1. 売出株式数 当社普通株式 500,000株
なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」及び「〔ll〕当社株主による株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」の需要状況を勘案のうえ決定されます。
2. 売出価格 未定(売出価格は、前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」3.処分方法に記載の売出価格と同一とします。
3. 売出人 大和証券エスエムビーシー株式会社
4. 売出方法 大和証券エスエムビーシー株式会社が、前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」及び「〔ll〕当社株主による株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」の需要状況を勘案した上で、当社株主から500,000株を上限として貸借予定の当社普通株式を追加的に売出しを行います。
5. 申込期間 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」4.申込期間に記載の申込期間と同一とします。
6. 受渡期日 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」6.受渡期日に記載の受渡期日と同一とします。
7. 申込証拠金 1株につき売出価格と同一の金額とします。
8. 申込株数単位 1,000株
9. 前記各号については、平成16年8月27日(金)に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出しています。
10. 売出価格、その他本売出しに関し必要な一切の事項の決定については、取締役社長に一任します。
〔lV〕第三者割当による自己株式の処分 (下記[ご参考]2.を参照)
1. 処分株式数 当社普通株式 500,000株
2. 処分価額 前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」における処分価額と同一とします。
3. 割当先及び株式数 大和証券エスエムビーシー株式会社 500,000株
4. 申込期日 平成16年9月22日(水)
5. 払込期日 平成16年9月23日(木)
6. 申込株数単位 1,000株
7. 処分価額、その他本自己株式の処分に必要な一切の事項の決定については、取締役社長に一任します。
〔ご参考〕
1. 売出しの目的
今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは当社株式の分布状況の改善及びより一層の流動性の向上を目的としたものであります。
2. オーバーアロットメントによる売出しについて
オーバーアロットメントによる売出しは、前記「〔l〕売出しによる自己株式の処分(引受人の買取引受けによる売出し)」及び「〔ll〕当社株主による株式売出し(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況を勘案し、500,000株を上限として大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止される場合があります。
これに関連して、当社は平成16年8月27日(金)開催の取締役会において、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする500,000株の自己株式の処分(以下、「第三者割当による自己株式の処分」という。)を平成16年9月23日(木)を払込期日として行うことを決議しております。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式を貸借株式の返還に充当することがあります。
また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間終了日の翌日から平成16年9月21日(火)までの間、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は貸借株式の返還に充当されます。
なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の両取引に係る貸借株式への返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当による自己株式の処分に係る割当に応じる予定であります。そのため第三者割当による自己株式の処分における処分株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、第三者割当による自己株式の処分における最終的な処分株式数がその限度で減少し、又は処分そのものが全く行われない場合があります。
3. 手取金の使途
手取概算額2,488,000千円については、売出しによる自己株式の処分と同日付をもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限312,000千円と合わせ、手取概算額上限2,800,000千円について、2,399,000千円は設備資金に、残額を長期借入金返済に充当する予定であります。
以上
ご注意: この文書は、自己株式処分及び当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
 

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