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リスト規制該当商品の輸出取引につきましては、法に違反した輸出が行われないよう当社では確認書のご提出をお願いしております。主旨をご理解いただきご協力のほどお願い申し上げます。 |
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当社商品のリスト規制非該当商品・対象外商品(該当商品以外のすべての商品)は大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制または通常兵器に係る補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象となります。これらの商品を輸出する際には、仕向国、客観要件、インフォーム要件等を確認し、これら規制に該当する場合(お客様のご判断となります)は必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。 |
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「貨物」には新品だけでなく中古品も含まれます。中古品の輸出につきましても同様の輸出手続きを行ってください。また、リスト規制該当商品を不要等で廃棄する場合は完全に破砕するなどして違法に輸出されることの無いよう処置を行ってください。 |
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「関連技術の提供」には例えば貨物に内蔵されたプログラムの提供等も含まれ許可の対象となることがありますので注意ください。 |
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輸出規制に関する詳細および最新情報は経済産業省ホームページおよび下記関連サイト等でご確認ください。
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