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安全保障輸出管理
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該当商品一覧表
該当・非該当・対象外商品一覧表
該非証明書発行までの流れ

安全保証輸出管理について
 
目次
(1)「外国為替及び外国貿易法」による安全保障輸出管理制度
(2)当社の安全保障輸出管理制度への取組み
(3)当社製品の該非判定について
(4)当社が発行する該非証明書の区分について
(5)該非判定証明書の発行について
(6)該非証明書の有効期限

(1)「外国為替及び外国貿易法」による安全保障輸出管理制度
国際的な平和と安全の維持を図るため、わが国では大量破壊兵器等の製造・開発に用いられるおそれのある貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供に関し、国際協調の下、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき厳格な輸出管理を行なっています。
規制対象となる貨物を輸出しようとする場合、および、非居住者への規制対象技術の提供、または外国において規制対象技術の提供をすることを目的とする取引を行おうとする場合は、それぞれ経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
  (貨物の輸出は同法第48条1項の輸出許可、関連技術の提供は同法第25条1項、3項の役務取引許可)


(2)当社の安全保障輸出管理制度への取組み
当社は輸出関連法規遵守のための社内規程を制定し、経済産業省に届出するとともに、安全保障輸出管理室を設置し輸出管理の徹底に努めております。
  当社が製造、販売する商品およびその設計、製造、使用に係る技術等が法により規制される貨物・役務として直接または間接を問わず規制対象地域、需要者等に無許可で輸出または提供されることの防止を図っております。


(3)当社製品の該非判定
外国為替及び外国貿易法によって輸出貿易管理令別表第1の1〜15項および外国為替令別表の1〜15項に該当する貨物の輸出およびこれらに関連する技術の提供は経済産業大臣の許可が必要です(リスト規制)。
  上記リスト規制に該当しない貨物または技術についても、木材・食料品等を除く原則すべてが輸出貿易管理令別表第1の16項(1)または(2)、外国為替令別表の16項(1)または(2)に該当します。これら貨物・技術が大量破壊兵器または通常兵器の開発等のために用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となります。(または必要となる場合があります。)
  輸出に際し当社商品の該非判定が必要な場合は、本ホームページの該当商品一覧表または該当・非該当・対象外商品一覧表でご確認ください(特注品は除く)。 該当品以外の商品に関しては、ほとんどの場合前記一覧表のコピーにて輸出申請が可能です。輸出許可申請、社内管理等で個別の該非証明書が必要な場合、当社安全保障輸出管理室にて発行いたしておりますので、お近くの当社営業所お申し付けください

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(4)当社が発行する該非証明書の区分
当社ではリスト規制の該非判定に際し、下記の3つに区分いたしております。
区分 内容
該当 輸出貿易管理令別表第1の1〜15項および外国為替令別表の1〜15項の規制対象品目であり、かつ仕様上も該当するもの。
非該当 輸出貿易管理令別表第1の1〜15項および外国為替令別表の1〜15項の規制対象品目であるが、仕様上で該当しないもの。
対象外 輸出貿易管理令別表第1の1〜15項および外国為替令別表の1〜15項の規制対象品目になく、リスト規制の対象とならないもの。

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(5)該非判定証明書の発行
(1) リスト規制該当商品を輸出する場合は、お客様にて必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。また、国内取引の場合でも転売先に対し、輸出に際しては輸出許可が必要であることをご通知ください。
(2) リスト規制該当商品の輸出取引につきましては、法に違反した輸出が行われないよう当社では確認書のご提出をお願いしております。主旨をご理解いただきご協力のほどお願い申し上げます。
(3) 当社商品のリスト規制非該当商品・対象外商品(該当商品以外のすべての商品)は大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制または通常兵器に係る補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象となります。これらの商品を輸出する際には、仕向国、客観要件、インフォーム要件等を確認し、これら規制に該当する場合(お客様のご判断となります)は必ず経済産業大臣の輸出許可を受けてください。
(4) 「貨物」には新品だけでなく中古品も含まれます。中古品の輸出につきましても同様の輸出手続きを行ってください。また、リスト規制該当商品を不要等で廃棄する場合は完全に破砕するなどして違法に輸出されることの無いよう処置を行ってください。
(5) 「関連技術の提供」には例えば貨物に内蔵されたプログラムの提供等も含まれ許可の対象となることがありますので注意ください。
(6) 輸出規制に関する詳細および最新情報は経済産業省ホームページおよび下記関連サイト等でご確認ください。
経済産業省(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
一般財団法人 安全保障貿易情報センター(http://www.cistec.or.jp/)
日本機械輸出組合(http://www.jmcti.org/)

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(6)該非証明書の有効期限
  平成23年5月18日に政省令等の改正が公布となり、平成23年7月1日より施行されております。従いまして、貨物および技術を輸出および提供される場合は、平成23年7月1日以降発行されました該非証明書をお使いください。 改正前に発行されました証明書をお持ちの方は、お手数ですが再度証明書発行のご請求をお願い申し上げます。


該非判定証明証を発行しております。最寄の営業所にご依頼ください。    こちら

該当商品一覧表
該当・非該当・対象外商品一覧表
該非証明書発行までの流れ


 
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